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同一性保持権と著作者人格権についてわかりやすく紹介します。

同一性保持権とは?

同一性保持権とは、著作権法における著作者人格権の一つで、著作物の作者がその作品の同一性を保持する権利を指します。

この権利は、著作者がその作品に対して持つ精神的な利益を保護するものです。

同一性保持権とは、簡単に言うと、著作物の作者が自分の作品を自分が意図したオリジナルの状態のまま保つ権利のことです。
この権利は、作者が作品の「同一性」、つまり作品が本来持っている形や内容を守るためにあります。

例えば、
ある画家が絵を描きました。
その絵は、画家の考えや感情が込められていて、とても大切な作品です。

でも、もし誰かがその絵を勝手に変えたり、色を変えたりしたら、元の絵の意味や美しさが失われてしまいますよね。

同一性保持権は、そういったことが起こらないように、作者が作品をオリジナルの形で保持できるように守る権利です。

要するに、同一性保持権は作者が作品を自分が作った通りの形で保ち、勝手に変えられないようにするための権利と言えます。これにより、作品が本来持つ意味や価値を大切に守ることができるのです。

 

具体的には、以下のような内容を含んでいます。

・作品の歪曲・変更に対する保護
作者は、自分の作品が改変されたり、意図しない方法で使用されたりすることに対して、一定の制限を加えることができます。
これにより、作品の本来の意味や価値が損なわれることを防ぎます。

・作品の名誉・評判の保護
作者の名誉や評判を守るため、作品が作者の意に反して使用されることを制限します。
例えば、作者が意図しないコンテキストで作品が展示または公表されることを防ぐことができます。

同一性保持権は、作者の死後も一定期間保護されることが多いです。
この権利は、著作物の経済的な利益(著作権)とは別に、作者の人格的な利益を守るためのものです。

 

著作者人格権とは?

著作者人格権は、著作権法における重要な概念で、著作物の作者が持つ人格的な権利を指します。

これは、著作物の作者がその作品に対して持つ精神的・感情的な結びつきを法的に保護するためのもので、経済的な利益を目的とする著作権(著作財産権)とは異なる性質を持ちます。

 

著作者人格権には主に以下の三つの権利が含まれます:

1.公表権

これは、作者が自分の作品を公にするかどうかを決める権利です。

例えば、小説家が書いた小説があるとしましょう。この小説を人々に読んでもらうかどうか、またはいつ公表するかを決めるのは、その小説家自身です。

2.氏名表示権

作者が自分の作品に自分の名前を出すか、または匿名や変名を使うかを選べる権利です。

たとえば、ある画家が絵を描いたとき、その絵に自分の名前を入れるかどうか、あるいは別の名前を使うかどうかを決められます。

3.同一性保持権

作者が自分の作品を元の状態のまま保つ権利です。作品が勝手に変更されることを防ぎます。

例として、音楽家が作った曲があります。この曲が他の人によって勝手に変えられたり、意図しない形で使われたりすることなく、作ったときの形のまま保たれる権利を、音楽家は持っています。

これらの権利は、作品が作者の個性や思いを表現しているという点で、とても大切です。

著作者人格権は、作者の感情や評判を守り、作品が本来持つ意味や価値を大切に保つために存在します。

 

著作者人格権は、作者の死後も一定期間は遺族などによって行使されることが多いです。
ただし、これらの権利の具体的な内容や持続期間は、国によって異なる場合があります。

重要な点は、これらの権利が作者の個人的な利益、名誉、評判を保護するために存在するということです。

 

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